設計監理と費用Flow & Cost

建物をつくることは簡単にできるものではありません。充分に考え、周囲の意見や未来像をも想像し、後々のメンテナンスなども考慮していくことが大切です。インターネットなど情報が多すぎる現在、本来の想いから外れてしまうことも少なくないでしょう。わたしたち建築の専門家は、真に必要となる情報を提供し、あなたの想いを形にします。

1 設計管理の相談

設計管理の相談 イメージ写真

ヒアリング無料

お話をお聞きして建設予定地を確認します。
建築物の種類、規模、建設予定地の法的な規制(高さの制限や外壁材の制限等)をご説明の上で、新しい建物や住まいへのイメージや、用途、ライフスタイル・予算などといったご要望をうかがいます。建設地を拝見して周囲の環境を見たりします。そうして、最初のラフプランをつくっていきます。

ラフプラン イメージ

建築地確認 / ラフプラン(簡単な平面図程度)無料

頂いたご要望と調査内容を基にラフプラン(計画案)を作成・提案いたします。主に簡単な平面図などを用いて打合せを行い、建物の方向性を確認していきます。

※ 頂いたご要望と調査内容を基にラフプラン(計画案)を作成いたしますが、現地調査など専門家の調査を希望される場合は、必要な経費を別請求することになります。

2 プレゼンテーション

プレゼンテーション 図面イメージ

具体的なかたちへと方向性を絞る ─ プランニング決定

ラフプランの段階から具体的なプランを作成していく、基本設計の前段階の設計で提案します。
住宅の場合は施主の仕事のこと、趣味のこと、家族のこと、両親のこと、普段の生活も好きな食べ物等も大事な要素となるからです。言葉ではうまく伝えにくい場合は写真や雑誌、カタログなども利用していきたいと思います。 また、場合によっては建物の見学などもご案内いたします。取り入れたい物は遠慮なくご紹介ください。

※ 契約に至らなかった場合は実費請求させていただきます。また、平面図などの基本図面等、資料一式はご返却いただきます。(契約成立の場合は契約料金に含まれます)

住宅建築模型

簡単な模型・パース画(CG)

模型等、プロに依頼した場合は別途費用が発生するため、事前にご了解を得てから発注いたします。
プレゼンテーションの計画案をもとに具体的な設計を行います。使用する設備機器をはじめ内装材や外壁に至るまでの細かな部分(メーカー品番)まで決めて図面上に記録します。実際の色や手触りなどを確認するためにも、見本を取り寄せるなど、建て主様が出来上がりのイメージをつかみやすいようにしていきます。
建て主様のご希望にあわせて、この時点でパース図や3D、白模型を制作する場合もあります。

※ 模型・CG専門業者へ外注した場合は費用が発生します。

3 ご契約

ご契約 イメージ写真

建築設計監理業務委託契約書類

プレゼンテーションにてご了承いただければ、設計および工事監理業務の委託契約をむすびます。契約料金は建築規模や難易度によって変わりますから、ご相談の上で決定いたします。
施主と建築設計士が契約をとりかわし、「建築設計監理等業務委託契約」書類を作成します。

建築設計監理等業務委託料金のめやす

設計監理料金は、概ね工事費の10~15%くらいになります。
但し、建築付帯業務となる「地盤調査」「構造計算」「都市計画法等の手続」、「確認申請手数料」とその「手続代行料」、「完了検査申請手数料」とその「手続代行料」などの金額は含まれていないため、別途費用として必要になることを予め予定しておいてください。

設計料には、設計+工事見積を精査し金額決定+建築確認申請業務 までの「設計料」と、工事が始まってからの施工業者との打合せ+現場チェック+引渡 をする「工事監理料」を含みます。

新築した建物引渡し後には、完了検査申請と検査立会(場合によっては中間検査も)が行われます、この時点での完了検査申請業務に伴う公的機関への申請料および申請書類手続料(一式)は完了検査終了後に発生しますから、この手続きに伴う費用は別にご請求いたします。

4 基本設計

住宅設計図面

建物に対する考え方をうかがい、敷地、立地条件などを調査し、建築基準法等の関係法令に照らし合わせ、平面、立面などの基本設計図を作成します。あなたの『希望』が具体化される重要な課程です。十分時間をかけて、納得できるまで打ち合わせることが大切です。また、工事費の概算金額もみえてくるところです。

5 建築付随業務

地盤調査 イメージ写真

地盤調査、構造計算など

建築予定地の地盤を確認し、地耐力の検査を行います。その結果のよって地盤改良などに発展する場合もあります。地盤調査は専門業者に依頼して行いますので、その費用が発生することを予め了承ください。

また、建築物の種類、規模によっては法律で建築物の構造計算をするように定められています。この費用は専門業者に依頼するため、その費用が発生することになります。費用は建築する建物の面積によって異なります。

※ 構造計算業務は建築地の法的な条件、また建築物の構造(たとえば鉄骨造や鉄筋コンクリート造、高層建築など)によって必要となります。

6 実施設計

図面

図面作成

基本設計が出来上がり、あなたの建物に対する考え方も十分理解した後、工事に着工できる図面を作成します。意匠設計図、構造設計図、構造計算書、設備設計図、各工事仕様書、工事費積算書、建築関係諸手続き書類などが含まれます。ここで作成した設計図の一部を使って「建築確認申請手続き」を行ない「建築確認通知書」を関係機関より受理してからでなければ、工事に着工できません。

7 諸手続書類作成

申請書類 イメージ写真

(1) 建築確認申請業務

自分の敷地に建てる住宅や建物ならどこに建ててもよさそうなものですが、勝手に建てることは法律上許されません。(建築基準法第40条に定める)
建築基準法では、工事に着手する以前に敷地・構造・設備などの安全基準を定めており、それに合格した内容の設計図等と安全性の内容を記載した建築確認申請書を公共機関に提出して確認検査院の確認を受けなければならない規則があります。その認可があるまでは建築することはできません。この関係機関への申請業務を建て主様に代わって行う代行手数料を別途いただいています。

(2) 指定構造計算適合性判定

平成27年6月1日施行の改正建築基準法により、建築確認申請に添付される構造計算が建築基準法等に適合しているかどうか、建築主事等が行う審査に加えて、第三者機関が審査する制度です。
一定規模以上の建築物(高さが60mを超える建築物(超高層建築物)以外の建築物で、木造で高さ13m又は軒高9mを超えるもの、鉄骨造で4階以上のもの、鉄筋コンクリート造で高さ20mを超えるものなど)は適合性判定機関の審査が加わり、特定行政庁等の審査が行われた後に申請書は構造適合性判定機関に送られ審査を行い、その結果を特定行政庁等に意見として通知します。特定行政庁等はその意見を「参考にして」適法性を判断することとなります。この改正は一定の誤記の場合や簡易な追加説明で適法性が判断できる場合等の軽微な修正以外は、申請書の訂正がほぼ不可能となり、申請は正確を有します。

(3) 省エネ法適合判定

令和3年4月1日より、省エネ基準適合義務の対象範囲が拡大され、非住宅部分の床面積の下限が「2000m2」から「300m2」に引き下げられました。これにより、非住宅部分の床面積が300m2以上2000m2未満の建築物も、令和3年4月1日以降に確認申請を行う場合、省エネ適合性判定が必要となりました。

※ (1) (2) (3)それぞれ、別途費用(代行業務+申請手数料)が必要です。

※ 申請手数料は、建築地の管轄行政により金額も異なり、また改定されていますから、建築地の行政機関等のホームページでご確認ください。

8 施工業者選定

業者選定 イメージ写真

設計図面をもとに工事を行う施工業者を選定します。
複数の建築業者に見積書を作成させて行う入札にて選考する方法、または信頼のおける建築業者から選ぶ方法のいずれかで決定します。

契約を決めた建築業者との契約には立会います。
建て主様と施工業者(建設会社)との工事請負契約の立ち合いをいたします。また、契約内容に誤り等がないかの確認をいたします。

(1) 入札の場合は、複数社に見積りを依頼し、それぞれの施工業者から直接、建て主様あてに密封した状態で見積書をお送りしています。建て主様は、工事金額はもちろん施工業者の特徴などを十分に吟味した上で、いちばん気に入った業者をお選びいただくことができます。

(2) 信頼のある施工業者を選ぶ場合、建築業者は建築工法によって得意分野があるものです。建築場所や工期など様々な要素を基に当事務所より、最良と考える建築業者(大工)をご提案するものです。

(3) 場合によってクライアント様の関係する施工業者とすることも可能です。

9 監理

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実施設計図に基づく工事金額の見積りは、工事業者が行いますが、必要に応じて建築士事務所が、その内容や工事業者の選定について助言します。工事期間中は、設計意図を工事業者に明確に伝え、各工事の施工検査・強度試験・材料検査結果のチェックを行い、工事が請負契約書などに示された諸条件に従って適切に施工されるよう監理します。
工事施行計画の検討助言や施主と施工者間の調整、各種報告や手続き処理、竣工時の消防署や役所などの検査立合い、及び建築引き渡し時の立合いや最終的な工事の確認などを行います。

10 お引渡し

住宅引渡し イメージ写真

工事完了です。設計図とおりに建物ができているかを施主・監理者・役所・施工者それぞれの立場で検査をします。建築士事務所(設計者・監理者)と施工者が専門家の立場で検査を行い、不具合が発見された場合は手直しを行います。その上で施主を交えて施主検査を実施します。またこれとは別に自治体の建築主事などが建築基準法に基づいて「完了検査」を行います。そうした検査が無事終了した後、「引渡し」です。

通常は、引渡しと同時に関係業者に支払いを行います。
● 工事監理費(建築士事務所)
● 請負契約工事代金
● 追加や変更に伴う工事代金(建築工事中に急遽変更や追加工事をした場合)